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組合員の皆様へ

こんな時には必ず土地改良区へ届出が必要です!

 農業委員会・市町・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区へ届出がなければ土地原簿及び組合員名簿は変更されず、従来のまま賦課されますので、ご注意願います。

組合員資格に異動があった場合

〇売買等で資格を喪失または取得した場合(売主、買主の届出)

〇組合員が死亡した場合(新組合員の届出)

〇組合員の住所が変わった場合(住所変更の届出)

〇経営移譲による農業者年金を受給する場合(年金受給者と経営譲受者の届出)

〇賃借契約の設定または解除をした場合(貸し手、借り手の届出)

※印鑑をご持参の上、本土地改良区へ提出をお願いいたします。

農地転用・地区除外をする場合

〇農地転用(宅地、駐車場)する場合

農地転用の場合は『農地転用等の通知及び意見書交付願』の提出と決済金の納入をお願いいたします。

〇公共事業用地(道路、河川、鉄塔用地)になった場合

『地区除外申請書』の提出と決済金の納入をお願いいたします。

決済金は、残存農地が将来過重負担にならないためにも必要なもので、農地転用や、公共事業用地に買収及び寄付される場合でも必要となります。

土地改良施設を使用したい場合(農道使用、浄化槽放流水等)

〇他目的使用許可申請書の届出(土地改良区で審議の上、回答いたします。)
※審議の都合上、回答までに数日かかる場合がございます。

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